どうかわる?「道路交通法」
※特に関心のあるもののみを抜粋して掲載しております。
 詳しくは、警察庁のホームページwww.npa.go.jpをご覧になってください。
■後部座席のシートベルト着用義務付け 【平成20年6月1日施行】
平成20年6月1日より「後部座席のシートベルト着用」が義務化になります。
 
 1)後部座席シートベルト非着用では被害はなんと
51倍
  JAF(社団法人日本自動車連盟)の実験データによると、後部座席の人
  がシートベルトを着用していなかった場合、前席乗員が頭部に重傷を負う
  確率は着用時と比べなんと
51倍にもなるとのことです。
  運転者や助手席はもちろんのこと後部差席でのシートベルト着用がいかに
  重要かがこの実験結果からも分かります。
  ちなみに、昨年警察庁とJAFが合同で行ったシートベルト着用率調査では、
●運転席 ・・・ 95.0%
●助手席 ・・・ 86.3%
●後部座席 ・・・

8.8%

  という結果でした。

 2)非着用者に対する違反点数は
マイナス1点
  現在運転席及び助手席でのシートベルト非着用に対する違反点数は、1点
  (反則金はなし)ですが、後部座席についても同様の措置が取られるようです。
  なお、当面は
高速道路に限っての減点となるそうですが、前席のシートベルト着用
  義務化の時と同様、おおむね
1年後には一般道路での罰則が実施されるのではないか
  といわれています。
  
  いずれにしても、安全のためには乗車する全員がシートベルトを着用することがなにより大切ですね。


■高齢者マーク・聴覚障害者マークの表示義務付け 【平成20年6月1日施行】
平成20年6月1日より「高齢者マーク及び聴覚障害者マーク」の表示が義務化になります。
 
  年々増加する高齢者関係の交通事故対策の一環として、今回から満
75歳以上の高齢ドライバー
  の方が運転するときには「高齢者運転標識」の表示が義務化となります。
  (これまでは義務化ではありませんでした。)
  加えて、ワイドミラーの装着を条件として免許を取得された
聴覚障害者に対しても「聴覚
  障害者運転標識」の表示が義務化されます。
  なお、いずれも違反した場合には、点数
マイナス1点及び反則金4,000円の罰則が科されます。
  (現在の初心者マーク表示違反の場合と同じ)
  
  また当然ですが運転中のドライバーはこうしたクルマに対して、幅寄せや割り込みをすると罰せられます。


■違法駐車対策(所有者責任追及・事務の民間委託等)の見直し 【平成18年6月1日施行】


  平成18年6月1日より「違法駐車の取り締まり」が変わります。
 
 1) 車両の所有者などを対象とした放置違反金制度が導入
  放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付
  しないなどの場合には、その車両の
使用者(※1)に対して放置違反金
  (反則金と同額)の納付が命ぜられます。
  さらに、放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者には、
  一定期間、車両の使用を制限する命令がされます。

 (※1)・・・使用者とは、法律上、車両を使用する権限を有し、車両の運行
  を支配、管理する者の事で、通常は、車検証上の使用者欄に記載されて
  いる者のことをいいます。

 2) 民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行ないます
  
民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、
  その車両に確認標章を取り付けます。
  駐車監視員は、地域住民の意見・要望を踏まえて策定・公表された
  ガイドライン(※1)の定める場所・時間帯において活動します。

 (※1)・・・ガイドラインは、山口県警察ホームページなどで確認できます。
  【山口県警察ホームページ】
  http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0430/parking/parking_guideline.htm

 3) 悪質・危険・迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まり
  放置駐車違反の車両については、
駐車時間の長短にかかわらず確認標章
  を取り付け、安全で円滑な交通の実現を図ります。

 4) 放置違反金を納付しないと車検が受けられない
  放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による
  強制徴収の対象となります。
  放置違反金が納付されなければ、
車検手続きが完了できなくなります。

■中型自動車・中型免許の新設(平成19年6月ごろまでに施行予定)
平成19年6月ごろに免許の種別が変更されます。

自動車の種類として普通自動車と大型自動車の間に中型自動車が新設され、
それにより運転できる車の
積載量や総重量が限定・細分化されます。
なお、対応する中型第二種免許、中型仮免許も新設されます。
ただし、改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、
改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされています。
(道路交通法 3条、84条〜87条)

自動車の種類 第一種免許の種類 受 験 資 格
現 行 大型自動車 大型免許 ・20歳以上
・運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上
改正後 大型自動車 大型免許 ・21歳以上
・運転経験年数3年以上
中型自動車 中型免許 ・20歳以上
・運転経験年数2年以上
普通自動車 普通免許 ・18歳以上

自動車の種類 区 分 の 基 準
車両総重量 最大積載量 乗車定員
現 行 大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満
改正後 大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上
中型自動車 5トン以上
11トン未満
3トン以上
6.5トン未満
11人以上
30人未満
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満

※大型免許を取得希望の方は、早めに入校されることをお勧めします!

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